■ 特定非営利活動法人 「日本ベジタリアン協会」 会則

第1条(名称)
本協会は特定非営利活動法人日本ベジタリアン協会(Japan Vegetarian Society)と称する。

第2条(目的)
本協会は、菜食主義とそれに関連した健康、栄養、倫理、動物愛護、地球環境、第三世界の飢餓などの問題に関する啓蒙や奉仕、並びに学術研究の発展に資することを目的とした非営利団体であり、菜食に関心のある人々に必要な知識や実践方法を広め、共有していくためのネットワークづくりを行う。

第3条(事業)
本協会は前条の目的を遂行するため、下記の事業を行う。

  1)講演会、研究会、講習会等の開催
  2)機関誌「ベジタリアン・ジャーナル(Japan Vegetarian Journal)」並びに
  会報 「JPVS-News」 の刊行、およびその他の出版
  3)インターネットによる情報提供
  4)日本ベジタリアン学会の研究活動の支援
  5)発展途上国援助等の奉仕活動
  6)会員相互の親睦会
  7)その他本協会が必要と認める事業

第4条(事務局)
本協会は、事務局を 〒543-0053 大阪市天王寺区北河堀町4−7−902
(有)イー・プランニング内 に置く。

第5条(会員資格)
本協会の目的に賛同し、年会費を前納したものを会員とする。

第6条(退会)
本協会を退会する場合は事務局に届けなければならない。
2 2年以上の会費未納者は退会したものとみなす。

第7条(役員)
本協会に下記の役員を置く。
  ・代表理事 1名
  ・理事   3名以上
  ・評議員  10名以上
2 役員の職務分担については理事会で決定する。
3 必要に応じて上記以外の役員を置くことが出来る。


第8条(役員の選任)
役員の選任と任期は下記のとおりとする。

  1) 代表理事および理事は総会において会員の中から選任する。
  任期は2年とし、再任を妨げない。
  2) 評議員は理事会において選任する。任期は2年とし、再任を妨げない。

第9条(会議)
本協会が開催する会議は、総会、理事会、および評議員会とする。

第10条(総会)
総会は定例総会および臨時総会とし、定例総会は年1回開催する。
2 会員の3分の1以上の請求があるとき又は理事会が必要と認めたとき、臨時総会を開催する。

第11条(理事会)
理事会は本協会の円滑な運営のために必要に応じて開催する。

第12条(評議員会)

評議員会は本協会の発展に資することを目的とした理事会への意見具申のために年1回以上開催する。

第13条(決議)
総会の決議は出席(含委任状)会員の過半数以上の賛成を必要とする。

第14条(会計)
本協会の会計は会員の会費および寄付金その他によって維持する。
2 本協会の会費は、個人会員年額3,000円、賛助会員年額1口以上
(1口20,000円)とする。
3 本協会の会計年度は1月1日から12月31日とする。

第15条(会則変更)

本会則を変更するときは総会の決議を必要とする。

附則
本会則は1999年5月30日から改正施行する。
本会則は2000年5月28日から改正施行する。